こんにちは🌷
アルバイト、稼げるならいくら稼いでもいいの?
- 100万円の壁
- 103万円の壁
- 130万円の壁
なるべく多く
大学生になってアルバイトを始める人も多いと思います

たくさん稼ぎたいな~
と思いますよね
- なるべく高い時給で
- なるべく長い時間
- なるべくたくさんの日数
働こうとする人もいるでしょう
自由に使えるお金は多い方がいいですよね
でも
ちょっとまったー!⚠️✋
中途半端に稼いでしまうと税金がかかってしまうかもしれません
そして自分だけでなく家族の収入にも関係してくるかもしれません
100万円の壁
バイト代が入ると全部使えると思ってしまいますが、親の給料と一緒で税金がかかります
何か所もバイトを掛け持ちしていたとしたら全部足した年間の収入金額が対象になります
まずは100万円の壁です
これは住民税がかかってくる金額です
住民票のある地域によって若干金額が変わってくるので
(93万円ぐらいからかかるところもある)
厳密には100万円とはかぎりませんが、だいたい100万円前後からかかってきます
103万円の壁
これは特に親にとって大きな壁になります
今まで子供は親の扶養に入っています
扶養家族がいると
親の所得から扶養控除として一定金額が引かれるので税金が少なくなります
この控除額、
実は大学生19歳~22歳までは特定扶養親族となり控除額が一番大きいのです
16歳~18歳まで、23歳~69歳までは一般扶養親族となり控除額は38万円です
19歳~22歳までだけ控除額が63万円になるのです
この控除を受けられる条件が
扶養に入っている子の所得金額が48万円以下となっています
これを超えると扶養から外れてしまいます
アルバイト収入から給与所得控除額55万円を引いた金額が48万円以下でないといけません
なので逆算すると
480,000円+550,000円=1,030,000円
ということで、
扶養の範囲内で働こうと思うと103万円が壁になります
そして、学生本人の影響は
103万円を超えると所得税がかかり始めるということです
ただ、こちらは後で書く勤労学生控除を受けられれば130万円までかかりません
あと、
扶養から外れるということは、自分で健康保険に加入しなければなりません
アルバイト先の社会保険に入るか国民健康保険に加入する必要が出てきます
中途半端に超えてしまうと負担が増えて逆に収入は減ってしまうことになります
130万円の壁
今度は130万円の壁です
これは学生本人に所得税がかかる金額です
本来は103万円から所得税がかかるのですが、
勤労学生控除を申請すれば追加で27万円控除額が増えます
1,030,000+270,000=1,300,000
勤労学生控除を使える要件
- 学生本人の勤労による所得であること
- 合計所得金額が75万円以下であること(750000+550000=1300000)
- 給与所得以外の所得が10万円以下であること
参照 国税庁 勤労学生控除
まとめ
こう見ると何だか複雑ですよね
まとめると
- 100万円を超えると住民税がかかる(93万円程度からの自治体もある)
- 103万円を超えると親の所得税が増える
- 130万円を超えると勤労学生控除を受けても所得税がかかる
わかることは学生だとしてもきちんと税金が取られるようにできているということです💦
(⚠️税金は変更されることも多いのできちんと調べましょう)
結局は

103万円以内におさめるか、超えるようであれば税金を自分で払っても150万円以上ぐらい稼ぐのがいいのかな
というのが私の感想です
長男は去年までは100万円以内で収まっています
ただ、今年は時給もあがり、やたら残業しています
休みだったはずの日も呼ばれて行ったりしています
先日

もしかしたら103万超えるかも・・・
と言ってきました

ええーーーーー💦
どうせ超えるなら思い切り超えて家にお金を入れてくれー!😜
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